社会保険労務士の資格を取ると、下記の業務が出来るようになります。
1労働・社会保険に関する書類を作成し、行政機関(主に労働基準監督署、公共
職業安定所、社会保険事務所)に提出する手続きを代行する業務。
2行政機関の調査・処分に関しての、主張・陳述を代理する業務。
3労働社会保険諸法令に基づき、事業の帳簿書類の作成や労務管理を行う業務。
4個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局の紛争調整委員会にお
いて、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行う業務。
これらの業務は、社会保険労務士の資格があるものだけでなく、行政書士登録者
も行っているのが現状です。
したがって社会保険労務士の資格を取っても、新規開業は難しくて、社会保険労
務士の有資格者の7人に1人は受託事業所がないといった、飽和状態なのです。
社会保険労務士の資格を取るための受験資格は、
1大学の一般教養科目修了者、短大・高専の卒業者。
2公務員で労働社会保険諸法令の事務に従事した期間が通算して3年以上、行政
事務に3年間以上従事した者。
民間企業や労働組合で労務担当や労働社会保険諸法令の事務に通算3年以上従
事した者。
3行政書士等の一定の資格をもっている者。
となっていて、行政書士が社会保険労務士も兼ねるのが多いのも、うなずけます。
ただし、昭和55年8月末日の時点で現に行政書士であったものは、社会保険労務
士の独占業務に関わる書類の作成を為すことが許されるが、下記の二つの業務は
できない。あっせん代理も出来ません。
・提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)
・事務代理(事実行為の代理であるが、書面の内容を自らの判断で修正すること)
はできません。使者(行政契約の場合は民法の代理もあり)として提出できるの
みなのです。
試験合格者は登録にあたり、原則2年以上の実務経験が求められます。
しかし、連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経て、東京、愛知、
大阪、福岡のいずれかで実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受ける
ことによって、実務経験に代えることができのです。
尚、資格に更新制度は無く、資格は一生涯有効です。
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